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会 則 |
第1章 名称及び事務所 第2章 目的及び事業 第3章 会員及び組織 第4章 役員 第5章 代議員 第6章 顧 問 第7章 名誉会員 第8章 総会 第9章 理事会 第10章 委員会 第11章 会計 第12章 事務局 第13章 会則の変更 第14章 雑則 |
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規 定 |
第1章 組織 第2章 代議員 第3章 理事 第4章 副会長 第5章 会長 第6章 名誉会員 第7章 顧問 第8章 会費 |
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全国保健所長会会則 |
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昭和22年12月施行
昭和41年10月改正
昭和54年10月改正
昭和58年11月改正
平成 3年10月改正
平成11年 4月改正
平成11年 9月改正
平成15年10月改正
平成16年10月改正 |
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第1章 名称及び事務所 |
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第 1条 本会は,全国保健所長会という。
第 2条 本会の事務所は,東京都新宿区新宿1丁目29番8号に置く。 |
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第2章 目的及び事業 |
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第 3条 本会は,保健所活動の進展と保健所相互の連携を図り,もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
第 4条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
一 保健所運営に関する事項
二 保健所相互の連絡に関する事項
三 公衆衛生の学術研究に関する事項
四 情報の収集及び会報等の発行に関する事項
五 その他本会の目的達成に必要な事項 |
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第3章 会員及び組織 |
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第 5条 本会の会員は,保健所長の職にあるものとする。
2 会員は,別に規程で定める年額会費を納入しなければならない。
3 都道府県,指定都市及び特別区の保健所長会の会長は,各保健所長会を構成する会員に異動があった場合は,直ちに本会会長に届出なければならない。
4 中核市、政令市及び1保健所で構成される指定都市の会員は、それぞれの都道府県の保健所長会に属するものとする。
第 6条 本会は,別に定める規程により,地域ブロックに分ける。
第 7条 本会に,別に定める規程により,部会を置く。 |
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第4章 役 員 |
▲上へ |
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第 8条 本会に,次の役員を置く。
会 長 1人
副会長 4人
理 事 25人
監 事 3人
第 9条 会長及び監事は,代議員の中から,総会において選出する。
2 副会長は,代議員の中から会長が指名する。ただし,副会長のうち1人は,次期総会開催地の都道府県の保健所長会長をもってあてる。
3 理事は、地域ブロック及び部会ごとに、別に定める規程により代議員の中から選出するものとするが、5人以内で代議員の会員以外から選出することができる。
第10条 会長は,本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する副会長が,その職務を代行する。
3 理事は、総務、渉外、学術、研修、広報の会務を分掌し、執行する。
4 監事は,次に掲げる職務を行う。
一 会務及び財務を監査すること。
二 会務及び財務の執行について不正の事実を発見したときは,総会の招集を会長に請求すること。
三 総会及び理事会に出席し,意見を述べること。
第11条 役員の任期は会長選出後の翌年4月から2カ年とし、再任を妨げない。ただし,次期総会開催地の都道府県の保健所長会長をもってあてられた副会長の任期は,就任後、次期総会終了までの1年とする。
2 役員に欠員が生じたときには,速やかに後任を選出し,その任期は前任者の残任期間とする。 |
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第5章 代議員 |
▲上へ |
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第12条 代議員は、別に定める規程により、都道府県、指定都市及び特別区の保健所長会ごとに選出する。
2 代議員の任期は会長選出後の翌年4月から2カ年とし、再任を妨げない。
3 代議員は、会則第8条に定める役員に就任することができる。
4 代議員は、定数の4分の1以上が目的事項を示すことにより、代議員による会議の開催を会長に対し求めることができる。 |
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第6章 顧 問 |
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第13条 本会に,顧問を若干人置くことができる。
2 顧問は,別に定める規程により,総会において推薦された者とする。
3 顧問は,本会の重要事項について,会長の諮問に応じ,または,会議に出席して意見を述べることができる。 |
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第7章 名誉会員 |
▲上へ |
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第14条 本会に,名誉会員を置くことができる。
2 名誉会員は,別に定める規程により,理事会において承認された者とする。
3 名誉会員は、総会に出席して意見を述べることができる。 |
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第8章 総 会 |
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第15条 総会は、会員をもって組織し、年1回以上、会議及び学術的な事業を行う。総会は、会長が招集する。ただし、会員の4分の1以上が目的事項を示して開催を求めた場合は、会長は、すみやかに臨時に総会を招集しなければならない。
2 会議の議長及び副議長は,総会開催地の都道府県保健所長会長及び次期総会開催地の都道府県保健所長会長をもってあてる。
第16条 総会における議事及び議決事項は、次のとおりとする。
一 本会の事業報告及び事業計画に関すること
二 本会の予算及び決算に関すること
三 規約の改正に関すること
四 会長及び監事の選出に関すること
五 本会の事業の運営に関すること
2 総会において行う事業は、次のとおりとする。 (新)
一 会長表彰に関すること
二 会員協議に関すること
三 研究事業の報告に関すること
四 会員の資質及び保健所の向上に関すること
3 総会は,会員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決することができない。ただ
し,あらかじめ通知された事項について,書面で意志表示したものは出席者とみなす。
4 議事は,出席者の過半数によって決し,可否同数の時は議長が決する。 |
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第9章 理 事 会 |
▲上へ |
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第17条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、年3回、会長がこれを招集する。
ただし、会の運営に必要なときは、会長は臨時に理事会を招集できる。
2 緊急を要し、理事会を開催できないときは、書面審議により議決することができる。
3 会議の議長は、会長が務める。
第18条 理事会における議事及び議決事項は、以下の通りとする。
一 総会の運営に関すること
二 総会及び代議員会に付議する事項に関すること
三 委員会の設置及び運営に係る必要な事項に関すること
四 名誉会員の承認に関すること
五 会則に基づく規程の変更に関すること
2 理事会は、次の事項を執行する。
一 総会の議決に基づく事項に関すること
二 渉外に関すること
三 学術に関すること
四 研修に関すること
五 広報に関すること
3 理事会は,理事会構成員の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。
ただし,あらかじめ通知された事項について,書面で意志表示したものは出席者とみなす。
4 議事は,出席者の過半数によって決し,可否同数の時は議長が決する
第19条 必要に応じ、担当理事による理事会(以下「担当理事会」とする)を開催することができる。
2 担当理事会の運営に関して必要な事項は規程で定める。 |
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第10章 委 員 会 |
▲上へ |
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第20条 本会に,委員会を置くことができる。
2 委員会の設置及び運営に係る必要な事項については、理事会の議決を経て定める。
3 委員会の活動状況は、理事会、代議員会及び総会に報告しなければならない。 |
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第11章 会 計 |
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第21条 本会の経費は,会費,寄付,その他の収入をもってこれにあてる。
2 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。 |
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第12章 事 務 局 |
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第22条 本会に,事務局を置く。
2 事務局に関する規程は,理事会の議決を経て定める。 |
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第13章 会則の変更 |
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第23条 本会則は,総会において議決しなければ変更することができない。 |
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第14章 雑 則 |
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第24条 本会則に定めるもののほか,本会の運営に関し必要な事項は,会長が総会に諮って別に定める。 |
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附 則
(施行期日)
第1条 この改正会則は,昭和54年10月17日より施行する。
第2条 この会則改正時の役員の任期は,この会則の規定にかかわらず,会長,副会長及び監事については,昭和55年10月までとし,理事は,昭和55年6月までとする。
附 則
(会則改正)
第1条 この改正会則は,昭和58年11月11日より施行する。
第2条 この改正会則の監事の任期は,この会則の規定にかかわらず,昭和59年10月までとする。
附 則
(会則改正)
第1条 この改正会則は,平成3年10月16日より施行する。
附 則
(会則改正)
第1条 この改正会則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則
(会則改正)
第1条 この改正会則は,平成11年9月1日から施行する。
第2条 この改正後の会則第9条第1項の会長及び監事の選出は,平成11年10月の総会で行うものとし,当該総会までの間は,会長及び監事は,改正前の会則で選出された会長及び監事をもってあてるものとする。
附 則
(会則改正)
第1条 この改正会則は、平成15年10月21日から施行する。
附 則
(会則改正)
第1条 この改正会則は、平成17年4月1日から施行する。
第2条 この改正会則の会長、副会長(次期総会開催地の保健所長会長による副会長を除く)、監事の任期は、この会則の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
第3条 この改正会則施行後の理事及び代議員の任期は、会則第11条及び第12条の規定に係らず、平成18年3月31日までの1年間とする。その後は、第11条及び第12条の規定による。
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▲上へ |
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| 全国保健所長会会則に基づく規程 |
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第1章 組 織 |
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第1条 会則第6条の規定による地域ブロックは、次表の通りとする。 |
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地域ブロック区分 |
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区 域 |
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北 海 道 |
北海道,札幌市,旭川市,函館市,小樽市 |
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東 北 |
青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,仙台市,新潟市,青森市,盛岡市,秋田市,郡山市,いわき市 |
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関東甲信越静 |
新潟県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,神奈川県,山梨県,長野県,静岡県,さいたま市,千葉市,横浜市,川崎市,静岡市,浜松市,宇都宮市,前橋市,川越市,船橋市,柏市,横須賀市,相模原市,長野市,藤沢市 |
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東 京 |
東京都,八王子市,特別区 |
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東海北陸 |
富山県,石川県,福井県,岐阜県,愛知県,三重県,名古屋市,富山市,金沢市,岐阜市,豊橋市,岡崎市,豊田市,四日市市 |
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近 畿 |
滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,京都市,大阪市,堺市,神戸市,大津市,高槻市,東大阪市,姫路市,西宮市,奈良市,和歌山市,尼崎市 |
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中国・四国 |
鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,広島市,岡山市,倉敷市、福山市,下関市,高松市,松山市,高知市,呉市 |
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九 州 |
福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県,福岡市,北九州市,久留米市,長崎市,熊本市,大分市,宮崎市,鹿児島市,大牟田市,佐世保市 |
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第2条 会則第7条の規定による部会は,指定都市部会,政令市部会及び特別区部会とする。
2 指定都市部会、政令市部会及び特別区部会は、それぞれ指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市),政令市(地方自治法第252条の22第1項の中核市及び地域保健法施行令第1条第3号に定められた市)及び特別区(地方自治法第281条第1項の特別区)の会員で構成する。
3 部会の運営に必要な事項は、それぞれの部会において定め、理事会に報告する。
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第2章 代 議 員 |
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▲上へ |
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第3条 会則第9条第1項の規定による代議員は,都道府県,指定都市(2以上の保健所を設置する指定都市に限る。)及び特別区の保健所長会ごとに次によって選出された者とする。
一 会員(都道府県の保健所長会にあっては、都道府県の会員に限る。)が5人以内 の場合は,1人とする。
二 会員(都道府県の保健所長会にあっては、都道府県の会員に限る。)が5人を越える場合は,5人又はその端数を増すごとに1人を加える。
三 都道府県の区域内に,指定都市(2以上の保健所を設置する指定都市を除く。)がある場合は、指定都市の会員を代議員とする。
四 都道府県の区域内に、規程第2条第2項の規定による政令市がある場合は、政令市の会員の中から1人を加える。 |
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第4条 代議員の選出は,都道府県,指定都市(2以上の保健所を設置する指定都市に限る。)及び特別区の保健所長会を構成する会員の互選による。 |
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第5条 代議員の任期は会長選後の翌年4月から2カ年とし、再任を妨げない。
2 代議員に欠員が生じたときには,速やかに後任を選出し,その任期は前任者の残任期間とする。 |
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第3章 理 事 |
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第6条 会則第9条第3項の規定による理事は、地域ブロック理事、部会理事及び指名理事とし、各理事の定数は次のとおり定める。
一 都道府県型保健所の理事数は15名とし、その内訳は北海道ブロック1名、東北ブロック2名、関東甲信静ブロック3名、東京ブロック1名、東海北陸ブロック2名、近畿ブロック2名、中国・四国ブロック2名、九州ブロック2名とする。
二 政令市型保健所の理事数は5名とし、その内訳は指定都市2名、政令市2名、特別区1名とする。
三 指名理事は5名とする。 |
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第7条 会則に基づく規程第6条による理事の選出方法は、次のとおりとする。
一 規程第6条第一号及び第二号の理事については、8地域ブロック及び3部会ごとに代議員の互選によって選出する。
二 規程第6条第三号の理事については、会長が8地域ブロック及び3部会の中から指名できる。この場合、3名以内で代議員の会員以外から選出することができる。 |
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第8条 理事25人は、5人ずつ総務、渉外、学術、研修、広報担当理事会を構成する。
2 担当理事の指名は会長が行う。
3 担当理事の互選により1名ずつ代表理事と副代表理事を選出する。
会長は、代表理事の選出に関して助言することができる。
4 担当理事会の召集は、会長の承認を得て代表理事が行う。
第9条 代表理事は、担当理事会を総括し、理事会、代議員会及び総会での報告や議事の提案を行う。
2 代表理事は、担当理事会の検討事項に関し、会長及び担当する副会長に意見を求めなければならない。 |
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第4章 副会長 |
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第10条 副会長は、会長の指名により総務、渉外、学術、研修、広報担当理事の助言者となる。
2 副会長は、担当理事会の代表理事に対し、意見を述べるとともに、担当理事会の開催を助言することができる。
3 副会長は、担当理事会に出席し、意見を述べることができる。
4 副会長は、委員会に出席し、必要に応じて意見を述べることができる。 |
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第5章 会長 |
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▲上へ |
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第11条 会長は、理事会開催までに至らない事項について、副会長、各代表理事の意見を聞きながら決定し、実行することができる。
2 会長は、代表理事や委員会の委員長に対し、担当理事会や委員会の開催を助言することができる。
3 会長は、担当理事会に出席し、必要に応じて意見を述べることができる。
4 会長は、委員会に出席し、必要に応じて意見を述べることができる。
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第6章 名誉会員 |
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第12条 会則第14条に定める名誉会員は,次の各号の1つに該当する者とする。
一 会長の職にあった者
二 役員及び代議員等の職を10年以上勤めた者
三 その他本会の発展に特に功労のあり、都道府県市区保健所長会や部会から推薦があった者
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第7章 顧 問 |
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第13条 会則第13条に定める顧問は,次の各号の一つに該当する者とする。
一 厚生労働省医政局長、健康局長及び大臣官房参事官の職にある者
二 国立保健医療科学院の院長の職にある者
三 財団法人日本公衆衛生協会の理事長の職にある者
四 その他会長が必要と認めた者 |
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第8章 会 費 |
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第14条 会則第5条第2項に定める会員の年額会費は,15,000円とする。
2 会員は,その年度の6月末までに会費を納入しなければならない。 |
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附 則
この規程は,昭和54年10月17日から施行する。
ただし,第1条,第2条の規定は,昭和55年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,昭和56年10月26日から施行する。
附 則
この規程は,平成元年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成4年10月16日から施行する。
附 則
この規程は,平成8年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成11年9月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附 則
第1条 この改正規程は、平成17年4月1日から施行する。
第2条 この改正規程施行後の代議員の任期は、規程第5条第1項の規定に係らず、平成18年3月31日までの1年間とする。その後は、第5条第1項の規定による。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
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▲上へ |